一般社団法人 機能性薄膜材料デバイス国際会議
著作権規程

(目 的)
第1条
 本規程は、機能性薄膜材料デバイス国際会議(以下、本法人という)の編集著作物、データベースの著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取決めることを目的とする。

(用 語)
第2条
 本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。

  1. 著作権 著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。
  2. 著作物 思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。
  3. 著作者 著作物を創作する者をいう。
  4. 本規程における著作者人格権とは、著作権法第19条第1項及び同第20条第1項に規定する権利をいう。

以下、本法人が著作権を有する著作物を「本法人著作物」という。

(著作権の対象及び範囲)
第3条
 本法人著作物の著作権の取扱いは、日本国内においては著作権法が定めるとこに従う。
また国外における本法人著作物の著作権の取扱いは、ベルヌ条約パリ改正条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO 著作権条約)、万国著作権条約その他の条約に基づき、それぞれの国が定める法に従う。

(著作権の帰属)
第4条
 本法人の編集著作物、データベースの著作物及び個別の著作物の著作権は、原則として、本法人に帰属する。

  1. 特別な事情により前項の原則が適用できない著作者は、当該著作物の投稿または寄稿時に、その旨を本法人あてに申し出るものとする。その場合の著作権の取扱いについては、著作者と本法人との間で協議の上決定する。
  2. 本法人著作権は、本法人がその管理を行う。
  3. 本法人著作権は、理事会の議決に基づき、その全部または一部を移転することができる。
  4. 本法人が専有する著作権の保護期間は、著作権法第53条に基づき、著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

(著作権の譲渡)
第5条
 著作者から本法人への著作権の譲渡は、著作者が、本規程で定める本法人の著作権に関する内容を確認し、本法人により定められている手段を用いて著作権譲渡の意思を表明の上、本法人に著作物を提供し、当該著作物を本法人が受領した段階で成立するものとする。

  1. 本法人が著作権譲渡書を既に受領している著作物が、本法人発行のプロシーディングス等の刊行物(電子的な形態を含む)等に不掲載となった場合には、その時点で本法人が保有する当該著作物の著作権を著作者に対して返還する。
  2. 編集著作物及びデータベース著作物の本法人への著作権の譲渡は、編集著作者及びデータベース著作物の著作者が、本規程で定める本法人の著作権に関する内容を確認し、著作権譲渡書に必要事項を記入し、署名したものを本法人が受領した段階で成立するものとする。

(本法人著作物の利用)
第6条
 著作者自身が、自らの私的使用の目的のために、自己の著作物の全部または一部を著作権法第30条の範囲内で使用する場合には、本法人の許諾を必要としない。

  1. 著作者自身が、私的使用以外の目的で自己の著作物を利用する場合には、非営利目的且つ本法人の権利を侵害しない限りにおいて、本法人の許諾を必要としない。営利目的であれば原則として事前に、別に定める本法人著作物の利用許諾申請書に従って、本法人の許諾を得なければならない。
  2. 著作者以外の個人または法人である第三者が、本法人の編集著作物、データベースの著作物及び個別の著作物の全部または一部の利用を希望する場合には、事前に別に定める本法人著作物の利用許諾申請書を用いて本法人に利用許諾を求めなければならない。この場合、本法人が適当と認めたものに限り、許諾する。
  3. 本法人著作物を利用する場合は、出所を明示しなければならない。

(著作者人格権の不行使)
第7条
 著作者は、本法人及び本法人が本法人著作物の利用を許諾した第三者に対し、以下の場合、著作者人格権を行使しない。

  • 翻訳及びこれに伴う改変
  • 概要または一部分のみを抽出して利用することに伴う改変
  1. 前項の規定は、本法人及び本法人が本法人著作物の使用を許諾した第三者が、本法人著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
  2. 本法人は、本法人が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本法人著作物の利用を許諾する場合には、著作者にその旨を通知する。
  3. 本法人は、第一項各号の改変について、著作者の名誉を損なうことのないよう十分に留意するものとする。また、本法人が本法人著作物の利用を許諾した第三者に対して、同様の注意喚起を行う。

(著作者の責任)
第8条
 本法人著作物の内容については、著作者が創作に関与した部分については、その著作者自身が責任を負うものとする。

  1. 本法人著作物が他人から著作権侵害として提訴され、もしくは当該著作物に関し紛争が生じた場合、あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著作者が責任を負い、処置するものとする。

(著作権侵害排除)
第9条
 本法人著作物に対して、第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本法人と著作者は対応について協議し、解決を共に図るものとする。

(例外的取扱い)
第10条
 本法人と他の団体等が協力して開催する事業活動で著作物等を募る場合において、当該団体等との間で別段の取決めがなされた場合には、当該取決めを本規程に優先して適用することができる。但し、第4条第1項の原則が適用できない妥当な理由があり、著作権を本法人に帰属させない取決めをする場合は、事前に本法人理事会で判断するものとする。

(既発行の著作物の取扱い)
第11条
 本規程の施行前から本法人が著作権を有していた著作物については、著作者から別段の申し出があり、本法人が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用する。


附 則 1.著作権に関し、本規程に規定されていない事項については「著作権法」に拠る。

2.本規程でいう「著作権」とは、以下の権利を含む。

  • 複製権(第21条)
  • 上演権及び演奏権(第22条)
  • 上映権(第22条の2)
  • 公衆送信権等(第23条)
  • 口述権(第24条)
  • 展示権(第25条)
  • 頒布権(第26条)
  • 譲渡権(第26条の2)
  • 翻訳権、翻案権等(第27条)
  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
  • 貸与権(第26条の3)

3.当該著作権の取扱いに際しては、「機能性薄膜材料デバイス国際会議倫理規定」に則ることとする。

4.本法人著作物は、本法人が出版する次のものを含むものとする。

  • 会報、各種技術論文・報告書等
  • 各種国際会議プロシーディングス、論文集等
  • 各種ハンドブック等
  • 教科書、単行本等
  • その他、会員や一般に有償で頒布もしくは無償で提供するもの等
  • 本法人またはその関連団体等が、ホームページで提供するコンテンツ等
  • 上記の著作物で、電子媒体に集録したもの、及びインターネット等の公開の通信手段を用いて提供するもの等

  AMFPDのチュートリアル資料の著作権は、AMFPDの内規に基づきこの附則規定から除き、著作者に帰属するものとする。

5.本規程の実施に関して必要となる細則については、それぞれ関連の規程類中で定めるものとする。

6.本規程の改正は、理事会の承認を受けるものとする。

7.本規程は、平成 28年 1月 22日、理事会において承認制定。

8.本規程は、平成 28年 2月 1日より施行する。